離婚の種類
選ばられる離婚の種類で多いのは主に以下の3つになります。
ご自身とパートナーが離婚について意志があるのか、どのように考えているかによって、離婚の種類、話の進め方、手続きの進め方が変わってきます。
協議離婚
事者間の話し合いによって離婚が合意できる場合の離婚方法です。
離婚を成立させるために話し合いを進めていきます。親権・お金・戸籍など、後悔のないようにしっかりと協議していきます。口約束ですまないよう、離婚条件を文章にし「公正証書」や、更に確実で有効な「執行認諾文言付公正証書」として残しておきましょう。
更にリスクを考慮するならば、パートナーが勝手に「離婚届」を提出してしまう場合を考え、受理されないようにできる「離婚届の不受理申出」という制度を利用する方法もあります。
調停離婚
事者間の話し合いによって離婚が合意に至らなかった場合や、話し合いに応じてくれないなどの理由で話し合いができない場合の離婚方法です。
制度上、すぐに裁判で訴えることが出来ないので、まずは家庭裁判所に「調停申立書」を提出し、調停離婚を目指します。
調停離婚は調停委員などの第三者が当事者間に入って仲介し、合意による解決を目指すものです。
裁判離婚
家庭裁判所での調停でも、事者間が合意できず解決に至らなかった場合の離婚方法です。
裁判を起こすことになりますので、調停と比べて複雑で進行が長期化する傾向にあります。
裁判離婚における協議離婚・調停離婚の2つとの大きな違いは、当事者間の合意がなくても裁判所の判決により強制的に離婚を成立させることが出来る点です。
なのでパートナーが離婚に同意しなくても、下記の5つの離婚原因のうち1つ以上があてはまる場合は離婚を成立させることができます。
- 浮気、不倫などの不貞行為
- 悪意の遺棄
※「生活費を渡さない」「正当な理由のない別居」「健康なのに働こうとしない」など
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由