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興信所と探偵の違いは?由来や歴史・探偵業の定義も解説

探偵コラム:2022年11月07日(月)の投稿「興信所と探偵の違いは?由来や歴史・探偵業の定義も解説」

探偵業務を行う業者には「興信所」と「探偵事務所」があります。どちらも法律に基づいて営業を行い、依頼をもらって調査をする業者です。今は似たような扱いをされていますが、昔は興信所と探偵事務所の業務の対象や業務内容は異なり、時代とともに同じ業務を担うようになりました。
当記事では、興信所と探偵事務所の違いを由来や歴史と一緒に解説します。興信所と探偵事務所のどちらかに調査の依頼をしたい方は、ぜひご一読ください。

1.興信所と探偵に法律上の違いはない!

現代においては興信所・探偵事務所に法律上の違いはなく、いずれの業者も、個人・企業からの依頼によってさまざまな調査を担当します。しかし、興信所・探偵事務所が日本で初めて設立された時代には、主な役割や仕事が異なりました。

以下では、興信所・探偵事務所の由来や歴史的な背景を紹介します。

1-1.興信所の由来は?

興信所の由来は?日本初の興信所

日本初の興信所は、1892 年に大阪にて信用調査を担うため、日銀(日本銀行)関係者により設立されました。
信用調査とは、融資を依頼した企業の実態を把握し、「取引相手として信頼できるか」を見極める調査です。

当時の興信所は企業の実態を把握するための手段として、登記簿謄本や決算書のチェックや融資を依頼した企業への訪問による面談を行っていました。今の興信所と異なり、身分を隠さずに堂々と信用調査をしていたことも特徴です。

1896年には東京にも日銀および金融機関により、興信所が設立されます。東京に興信所が設立された当時、信用調査の必要性を認識している金融機関は少数でした。そのため、信用調査の依頼は少なく、経済雑誌の発行による収入が興信所の経営を支えていたと言われています。

経営状況が好転したきっかけは、日露戦争後の企業設立ブームです。戦後の好景気によって活気づく経済界で信用調査の需要が高まり、興信所への依頼も急増しました。

1-2.探偵の由来は?

世界初の探偵事務所は1833年にフランスで、スパイ活動を行うために設立されたと言われています。1852年にはアメリカで、警備・警護を行うための探偵事務所が設立されました。

日本初の探偵事務所は、1889年に東京の日本橋で設立されたと言われています。当時の探偵事務所が受けた主な仕事は、対象者の身辺・行動・人間関係などの調査と依頼者への報告です。1895年には警察出身者による探偵事務所が設立されて、刑事事件の捜査を助ける役割も担いました。

後に設立された探偵事務所の中には、悪質な業者も見られたことは事実です。悪質な業者による契約トラブル・違法調査・恐喝などの増加を受けて、2007年6月に「探偵業法」が施行されました。探偵業法ではさまざまな規定により、依頼者の権利利益を保護しています。

下記は、探偵業法の規定の一例です。

  • 依頼者の秘密の保持
  • 契約時の重要事項説明
  • 探偵社の従業員に対する教育

出典:警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律の概要」

契約時の重要事項の説明では、依頼者が支払う料金の概算額や、発生する可能性のある追加料金の有無と追加料金の金額も、書面を交付して説明しなければなりません。

1-3.興信所が探偵と同じ役割を担うようになった背景

興信所が探偵と同じ役割を担うようになった背景興信所が「信用情報機関」のような役割になった

興信所が探偵事務所と同様の役割を担うようになった理由は、一部の興信所の大手が「信用情報機関」のような役割になったためです。多くの企業が信用情報機関の情報照会によって信用調査を行うようになると、中小規模の興信所の役割が薄れて、方針転換を迫られました。結果として、中小規模の興信所は個人の依頼を受け始め、現代のビジネス形態に到ります。

なお、現代では興信所と探偵事務所の役割に法律上では大きな違いはないと言っても、業者ごとに得意な分野や調査力はさまざまです。依頼先や相談先を絞り込む際には、興信所と探偵事務所の得意分野や口コミを確認して、信頼できる業者を選択しましょう。

2.「探偵業」とは?法律上の定義とは?

「探偵業」とは?法律上の定義とは?探偵業は都道府県公安委員会への届出が必要

興信所と探偵事務所はいずれも、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)の規定する「探偵業」に該当します。
探偵業法に則って探偵業を営むには、営業所ごと所轄の警察署長を通じて都道府県公安委員会への届出が必要です。

以下は、探偵業法に基づく探偵業の定義です。

【定義】
探偵業務とは、
  • 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
  • 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
  • その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

引用:警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律の概要」

【探偵業法の適用除外となるもの】
  • 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
  • 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの

引用:警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律の概要」

探偵業法に則って届出を出した人には、探偵業届出証明書が交付されます。探偵業届出証明書は探偵業法によって、事務所内の見えるところに掲示しなければなりません。探偵業届出証明書を掲示していない業者は信頼度が低いため、注意しましょう。

2-1.興信所・探偵が行えない違法な行為は?

興信所・探偵が行えない違法な行為は?探偵業法では興信所・探偵事務所が探偵業務を行う際に、下記の行為を禁止しています。
  • 他の法令で禁止、制限されている行為
  • 個人の権利利益を侵害する行為
  • 犯罪者(ストーカー、DV加害者など)からの調査依頼を受ける行為
  • 差別につながる調査依頼を受ける行為

出典:e-GOV法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」

たとえば、興信所・探偵事務所が依頼を受けて張り込みや尾行を行う調査方法は、探偵業法において問題のない行為です。しかし、張り込みを行うために他人の私有地に立ち入ることは刑法の住居侵入に該当する可能性があります。探偵業法では「他の法令で禁止されている行為」にあたります。

興信所・探偵事務所の聞き込み調査(調査対象者の周囲の人から素行や人柄を聞き出す調査)も探偵業法では合法です。ただし、警察官を名乗るなど「不正ななりすまし」をして聞き込み調査をすることは、軽犯罪法に該当する可能性があります。

3.興信所や探偵でできる主な調査内容

興信所や探偵でできる主な調査内容相談できる代表的な調査内容

興信所や探偵事務所では、パートナーの浮気や不倫の調査から企業の信用調査まで、幅広い内容の調査に対応します。依頼後の調査結果は通常、業者ごとに決められた書式による調査報告書で確認が可能です。

以下は、興信所や探偵事務所に相談できる代表的な調査内容です。

浮気調査、不倫調査夫や妻もしくは交際相手の浮気・不倫の有無を確認し、必要な場合には、慰謝料請求に役立つ証拠集めを行う調査
家出・失踪調査行方不明者の居場所を突き止めるための調査
素行調査、身辺調査婚約者・従業員・内定者などの素性を明らかにして、信頼に値する人物であるかを把握するための調査
いじめ・ストーカー調査いじめやストーカー被害に悩む依頼者から相談を受けて犯人を特定したり、証拠写真を撮影したりする調査
盗聴調査企業や家庭に仕掛けられた盗聴器や盗撮カメラを探し出し、撤去するための調査
ペット探し調査逃亡したペットを見つけ出す調査
信用調査企業組織や営業実態に関する情報を収集し、安心して取引できる相手であるかを確認する調査

上記の他、興信所や探偵事務所には警察による対応が期待しにくい調査を幅広く依頼できます。

まとめ

現代では、興信所と探偵事務所に法律上で大きな違いはありません。昔は、興信所は企業に対しての信用調査を行い、探偵事務所では個人の身辺・行動などの調査を行っていました。しかし、大手興信所が信用情報機関の役割を担うようになり、中小規模の興信所が個人の依頼を受け始めたことから、現代の形態に至ります。

興信所と探偵事務所は探偵業法という法律に則って営業しており、法律によって他の法令で制限されている行為や、個人の利益を侵害する行為などが行えません。興信所と探偵事務所は一般的に、浮気・不倫調査や家出・失踪調査、素行・身辺調査といった調査を行っています。

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